 
~はじめに~
整備システムの導入・切替をご検討中の方!
令和5年10月より開始される「インボイス制度(適格請求書保存制度)」対応の整備システムを早い段階から選択することが重要です!
 
インボイス制度とは?
売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのものです。
令和5 年10 月から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
 
インボイス制度に登録しないと?
適格請求書を発行できない事業者からの仕入は仕入税額控除ができません!
そのため、インボイスに対応していないと取引してもらえなくなる可能性があります!
 
登録申請は既に始まっています!
インボイスを交付する事業者になるには、事前に登録申請が必要です!登録申請のやり方等については
下記リンク先・もしくは「国税庁 インボイス」で検索し、特集サイトをご確認ください!申請は受付開始されています。
売り手は交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります!
買い手(課税事業者) も仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手( 売り手) である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります!
「インボイス制度」の資料請求はこちらをクリック!
 
何故、今「インボイス制度」対応の整備システムでなくてはならないの?
通常、整備システムを導入する際は5年または6年ごとのリース契約が主流となっているため、
仮に現時点で「インボイス制度」非対応の整備システムを導入してしまうと、「インボイス制度」が開始される令和5年10月以降に「適格請求書」の発行ができず、リース契約は途中解約ができない為、業務に支障が生じてしまう可能性があります。
 
そもそも、自動車業界にインボイス制度は関係ないのでは?
自動車業界においても、各種部品商・オートオークション等からの「仕入」が発生します。「仕入」が発生すると買い手である車屋さんも仕入税額控除の適用を受ける為に、各仕入先から交付を受けた「適格請求書の保存」=「インボイス」が必要となります。また、売り手としてお客様へ整備や車両販売の「請求書」を交付する際も同様に「適格請求書」の発行が必要となる為、自動車業界も大きく関係する制度なのです。
 
自動車業界に関係がある制度だからこそ、「インボイス制度に対応の整備システム」なのかを見定める必要があります!!
専門家へのご相談受付中!
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