インボイス登録で課税事業者になった整備工場・車販店が、消費税をどの方法で計算すると納税額が少ないかを比べるツールです。2割特例は令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間まで(個人は2026年分まで)、3割特例は個人事業者の2027年分・2028年分だけが使えます。売上と仕入れ、事業区分を入れると、本則課税・簡易課税・2割特例・3割特例の納税額の概算と、その条件で使えるかどうかを一度に表示します。
納税額を比べる(税率10%の取引)
2割特例・3割特例・簡易課税・本則課税の計算方法
4つの計算方法は、売上の消費税額から何を差し引くかが違います。本則課税はインボイスを受け取った仕入れの消費税を実額で差し引き、簡易課税は売上の税額にみなし仕入率を掛けた額を差し引きます。2割特例は売上の税額の80%を、3割特例は70%を差し引くので、納めるのはそれぞれ売上の税額の20%と30%です(国税庁Q&A問114・問114-2)。税込880万円の売上なら売上の税額は80万円で、2割特例は16万円、3割特例は24万円、自動車整備(第5種)の簡易課税は40万円になります。
| 計算方法 | 納める税額の出し方 | 使える事業者・期間 | 届出 |
|---|---|---|---|
| 本則課税 | 売上の税額 − 仕入れの税額(実額) | すべての課税事業者 | 不要 |
| 簡易課税 | 売上の税額 ×(1 − みなし仕入率) | 基準期間の課税売上高5,000万円以下 | 前もって必要 |
| 2割特例 | 売上の税額 × 20% | 免税事業者からインボイス登録した事業者。令和8年9月30日を含む課税期間まで | 不要(申告書に付記) |
| 3割特例 | 売上の税額 × 30% | 個人事業者だけ。令和9年分・令和10年分 | 不要(申告書に付記) |
どの特例も、基準期間(個人は2年前、法人は2期前)の課税売上高が1,000万円以下であることが前提です。2割特例は法人も使えますが、3割特例は個人事業者だけで、法人は令和8年9月30日を含む事業年度で特例が終わります。使えない課税期間や届出の期限は2割特例の終了時期と3割特例の要件で詳しく解説しています。
整備工場・中古車販売店の簡易課税の事業区分
簡易課税のみなし仕入率は事業区分で決まり、第1種(卸売業)90%、第2種(小売業)80%、第3種(製造業など)70%、第4種(その他)60%、第5種(サービス業など)50%、第6種(不動産業)40%です。自動車整備や修理は第5種のサービス業に当たるため、整備中心の工場は売上の税額の半分を納める計算になり、2割特例や3割特例のほうが有利です。中古車の販売は、お客様(消費者)に売れば第2種の小売、業者に売れば第1種の卸売で、業販が中心の販売店は簡易課税のほうが2割特例より少なくなることがあります。
| 取引 | 事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 車検・点検・修理(修理に伴う部品代を分けて書いても含む) | 第5種 | 50% |
| タイヤ・オイルなど商品の販売代金(工賃部分は第5種) | 第2種(消費者向け)/第1種(事業者向け) | 80%/90% |
| 中古車をお客様(消費者)に売る | 第2種 | 80% |
| 中古車を業者に売る(業販・オークションへの出品) | 第1種 | 90% |
| 中古車に板金・塗装・部品の取替えなどをして売る | 第3種 | 70% |
| 自社で使っていた社用車・代車を売る | 第4種 | 60% |
国税庁の質疑応答事例は、自動車の修理は第5種で、修理に伴う部品代金を区分しても部品代金を含めて第5種としています。点検・清掃・ワックスがけは「性質や形状の変更」にあたらないため、それだけで第3種にはなりません。1種類の事業で売上の75%以上を占めれば、その事業のみなし仕入率を全体に使える特例もあります。
事業区分が2つ以上ある場合の簡易課税は、区分ごとに売上を分けて計算します。このツールは事業区分を1つにして計算しているので、整備と販売の両方がある場合は、売上の多いほうの区分で目安を見てください。正確な計算は顧問税理士か税務署に確認してください。
2割特例が終わる個人の整備工場が2027年分から選ぶ方法
個人事業者の2割特例は2026年分(令和8年分)が最後です。2027年分と2028年分は3割特例が使え、2029年分からは簡易課税か本則課税のどちらかになります。簡易課税に移るなら、2割特例や3割特例を使った年の翌年分の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出せば、その翌年分から簡易課税を使えます(国税庁Q&A問117)。
- 2027年分・2028年分:基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら3割特例。届出は不要で、申告書に付記するだけ
- 2029年分以後:簡易課税(第5種なら売上の税額の50%)か本則課税。仕入れや設備投資が多い年は本則課税のほうが少なくなることがある
- 工場の建て替えや高額な機械の購入を予定している年は、本則課税なら仕入れの税額が大きく差し引かれる
本則課税を選ぶときに必要になるインボイスの管理
本則課税で仕入れの税額を差し引くには、仕入先から受け取ったインボイスの保存が要ります。免税事業者からの仕入れは経過措置の計算ツールで控除できる額を確かめられ、取引先の登録番号は登録番号の書式チェックと国税庁の公表サイトで確認できます。整備システムや会計ソフトで、仕入先ごとに登録の有無を記録しておくと、申告のたびに調べ直す手間が減ります。
よくある質問
- インボイスの2割特例はいつまで使えますか?
- 令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間までです。個人事業者は2026年分まで、3月決算の法人なら2026年4月1日に始まる事業年度までです(国税庁Q&A問114)。
- 3割特例は法人の整備工場も使えますか?
- 使えません。3割特例は個人事業者だけの経過措置で、対象は令和9年分と令和10年分です(国税庁Q&A問114-2)。
- 2割特例と簡易課税はどちらが有利ですか?
- 事業区分によります。自動車整備(第5種・みなし仕入率50%)なら2割特例のほうが納税額は少なく、業者への卸売(第1種・90%)なら簡易課税のほうが少なくなります。
- 2割特例を使うのに届出は必要ですか?
- 不要です。確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すれば使えます。3割特例も同じです。
- このツールの計算結果で申告してよいですか?
- 目安としてお使いください。税率10%の取引だけで、国税と地方消費税を合わせた概算です。実際の申告は国税部分で計算し端数処理をするため、1円単位では合いません。
出典・参考資料
- 国税庁 インボイスQ&A 問114・問114-2・問117(令和8年5月改訂版)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm - 国税庁 インボイス制度 令和8年度税制改正特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm - 国税庁 タックスアンサー No.6505 簡易課税制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm - 国税庁 質疑応答事例 日本標準産業分類からみた事業区分(サービス業)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/09.htm - 国税庁 質疑応答事例 日本標準産業分類からみた事業区分(卸売業・小売業)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/06.htm
記載内容は2026年10月26日時点で国税庁等の公表資料を確認したものです。個別の取引の税務判断を示すものではありません。実際の申告・経理処理は、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。







