インボイス2割特例の終了時期と3割特例の要件|個人の整備工場の判断

免税事業者からインボイスの登録をした事業者が、売上の消費税額の2割だけを納めればよい2割特例は、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間で終わります。個人事業者なら令和8年分の申告が最後です。その後は、個人事業者に限って、令和9年分と令和10年分に売上の消費税額の3割を納める3割特例が使えます。法人は3割特例の対象外です。この記事では、2割特例と3割特例の中身と期間、使えない課税期間、税額の計算例、簡易課税へ移るときの届出期限の特例を国税庁Q&Aで確認し、個人経営の整備工場が来年以降の申告方法を決めるための流れを整理します。

インボイスの2割特例とは(令和8年9月30日を含む課税期間まで)

2割特例は、正式には「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」といいます。国税庁Q&A問114(令和8年4月改訂)は、令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日の属する各課税期間で、免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合に、納付税額の計算で控除する金額を売上の税額の8割とすることができると説明しています。控除が8割なので、納める税額は売上の税額の2割になります。根拠は平成28年改正法附則51条の2です。

対象には、課税選択届出書を出して課税事業者になった免税事業者も含まれます。課税事業者が登録した場合でも、登録した課税期間の翌課税期間以後で、基準期間の課税売上高が1千万円以下であれば、原則として2割特例を使えると問114の(注)に書かれています。個人と法人のどちらも対象です。

手続も軽く済みます。簡易課税制度のような事前の届出や、何年か続けて適用しなければならない縛りがなく、申告書にその旨を書き添えるだけで足ります(附則51条の2第3項)。毎回の申告で、本則課税と比べて有利なほうを選べる仕組みです。

2割特例の終了時期(個人と法人)

国税庁のリーフレットは「現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します」と書いています。最後の申告がいつになるかは、決算の時期や暦年かどうかで違ってきます。

事業者2割特例を使える最後の課税期間その後
個人事業者(暦年)令和8年分(令和8年1月1日〜12月31日)令和9年分・令和10年分は要件を満たせば3割特例
12月決算の法人令和8年1月1日〜12月31日の事業年度令和9年分以降は2割特例も3割特例も使えない(国税庁リーフレットの表)
3月決算の法人令和8年4月1日〜令和9年3月31日の事業年度(9月30日を含むため)次の事業年度から使えない

表の3月決算の行は、「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」という文言を当てはめたもので、国税庁の資料に3月決算の例が載っているわけではありません。12月決算の法人の行は、国税庁リーフレットの表で「3割特例・2割特例 適用不可」と示されています。

インボイスの2割特例と3割特例で押さえること

2割特例は、免税事業者からインボイスの登録をした事業者が売上の消費税額の2割を納めれば済む経過措置で、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間で終わります。個人事業者は令和8年分が最後です。その後、個人事業者に限り、令和9年分と令和10年分は売上の消費税額の3割を納める3割特例が使えます。要件は、個人事業者であること、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイスの登録を受けていることの三つです。どちらも届出は要らず、申告書に付記して適用します。法人は令和8年9月30日を含む課税期間を最後に、どちらも使えなくなります。

2割特例が使えない課税期間

期限内であっても、事情によっては対象から外れます。国税庁Q&A問115が挙げている主な例は次のとおりです。

  • 基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間は使えません。
  • 特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例で、免税点制度の適用が制限される課税期間も対象外です。
  • 相続、合併、分割があった場合の納税義務の免除の特例で、免税点制度の適用が制限される課税期間も使えません(相続には例外があります)。
  • 新設法人や特定新規設立法人の特例で、免税点制度の適用が制限される課税期間は対象外です。
  • 一般課税で調整対象固定資産(税抜100万円以上の棚卸資産以外の資産)や高額特定資産(税抜1千万円以上)を仕入れたことで、免税点制度の適用が制限される課税期間も使えません。
  • 課税期間を1か月または3か月に短縮している課税期間は対象外です。

整備工場で気をつけたいのは、リフトやテスターのような税抜100万円以上の設備を、一般課税で申告する年に購入したケースです。課税選択届出書を出して課税事業者になった後2年以内に一般課税で調整対象固定資産を仕入れると、免税点制度の適用が制限され、その課税期間は2割特例を使えなくなることがあります。一方、問115の(注)3は、免税事業者に係る登録の経過措置を使って登録した事業者は課税選択届出書を出していないので、これに当たらないとしています。登録したときの手続がどちらだったか、控えを見直しておくと迷いません。また、問116は令和5年9月30日以前の期間を含む課税期間にも2割特例は使えないとしています。

インボイスの3割特例とは(個人事業者のみ・令和9年分と令和10年分)

3割特例は、令和8年度の税制改正で新しく設けられた「小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置」です。国税庁Q&A問114-2(令和8年4月追加)は、令和9年(2027年)分と令和10年(2028年)分の課税期間で、個人事業者である免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合に、控除する金額を売上の税額の7割とすることができると説明しています。納める税額は売上の税額の3割です。根拠は平成28年改正法附則51条の3です。

項目2割特例3割特例
納める税額売上の消費税額の2割売上の消費税額の3割
対象者個人事業者と法人個人事業者のみ
期間令和8年9月30日を含む課税期間まで(個人は令和8年分まで)令和9年分と令和10年分
基準期間の課税売上高1千万円以下(問115)1,000万円以下(国税庁 改正特集)
手続届出不要。申告書に付記届出不要。申告書に付記
Q&A問114〜問116問114-2、問115-2

国税庁の改正特集は、3割特例の主な適用要件として、個人事業者であること、基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者の登録を受けていることの三つを挙げています。3割特例を使えない課税期間は、問115-2に別にまとめられています。

問114-2には【参考】として、令和10年(2028年)4月1日以降は、3割特例の計算の対象となる課税標準である金額から、特定少額資産の譲渡の対価の額が除かれることになると書かれています。特定少額資産の範囲はこの記事では扱いません。該当しそうな取引がある場合は国税庁の資料で確認してください。

2割特例・3割特例の税額の計算例

家族経営に近い個人の整備工場を想定して、方式ごとの納税額を並べてみます。数字は仮のもので、実在の工場のものではありません。消費税と地方消費税を合わせた10%で概算しており、実際の申告は国税分と地方税分を分けて計算します。

前提:課税売上(税込)が年880万円で、そこに含まれる売上の消費税額は80万円とします。本則課税で控除できる仕入れの消費税額(インボイスのある部品代や外注費など)は35万円と仮定します。

申告の方法計算納める税額(概算)
2割特例(令和8年分まで)80万円×20%16万円
3割特例(令和9年分・10年分)80万円×30%24万円
本則課税(一般課税)80万円−35万円45万円
簡易課税80万円−80万円×みなし仕入率業種区分のみなし仕入率で決まる

この例では、2割特例から3割特例に移ると納める税額が年8万円増えます。それでも本則課税の45万円よりは少なく、この例では3割特例のほうが納める額を抑えられます。部品代や外注費の比率が高い工場では本則課税が安く済む年もあり、手元の決算数字で試算してみないと結論は出ません。簡易課税のみなし仕入率は業種の区分で決まるので、自社の売上がどの区分に当たるかを顧問税理士と確認してください。

なお、車検の請求に含まれる自賠責保険料や自動車重量税などの法定費用を、お客様から預かったものとして区分していれば、課税売上には入りません。区分の仕方で売上の消費税額も変わるので、法定費用と立替金のインボイスで確認しておくと計算の前提がずれません。

2割特例・3割特例から簡易課税へ移るときの届出期限(問117)

簡易課税制度は、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。2割特例や3割特例を使っていた事業者には、この期限の特例があります。

国税庁Q&A 問117(令和8年4月改訂)より

2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限まで(その適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合においては、その翌課税期間中)に、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その翌課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされます。

問117は、令和7年分まで2割特例で申告した個人事業者が、令和8年分の確定申告期限までに届出書(令和8年分から簡易課税を適用する旨を書いたもの)を出せば、令和8年分から簡易課税を適用できるという例を挙げています。改正前は「翌課税期間中」が期限でしたが、令和8年9月30日より後に終わる課税期間については、翌課税期間の確定申告期限まで延びました。

個人事業者が令和8年分まで2割特例を使った場合、令和9年分は要件を満たせば3割特例を使えます。3割特例も使い終えた令和10年分の翌年、令和11年分から簡易課税に移りたい場合は、同じ特例の文言どおりに読むと、令和11年分の確定申告期限までに届出書を出せば足りることになります。これは問117の文言を当てはめた読み方です。実際の提出時期は所轄の税務署に確認してください。

個人経営の整備工場の判断の流れ

インボイスの登録をした個人経営の整備工場が、令和8年分以降の申告方法を決めるときは、次の順で確認すると整理しやすくなります。

  1. 令和8年分の申告では、2割特例を使えるかを確認する。基準期間の令和6年分の課税売上高が1千万円以下か、問115の制限に当たらないかを見る
  2. 令和9年分と令和10年分は、3割特例の要件(個人事業者、基準期間の課税売上高1,000万円以下、登録済み)を満たすかを確認する
  3. 同じ年について、本則課税と簡易課税で計算した税額も出し、3割特例と比べる
  4. 3割特例が使えない年が出そうなら、簡易課税に移るかどうかを決め、問117の期限までに届出書を出す
  5. 大きな設備投資の予定がある年は、本則課税のほうが有利になる場合もあるので顧問税理士と比べる

会社組織の整備工場は、令和8年9月30日をまたぐ事業年度が最後で、3割特例の用意もありません。翌期からは本則課税か簡易課税のいずれかを選ぶことになります。簡易課税を選ぶなら、原則どおり適用を受ける課税期間の初日の前日までに届出書を出すことになり、2割特例の後であれば問117の特例が使えます。いずれの場合も、本則課税を選ぶと、免税事業者からの仕入れには経過措置(2026年10月から70%)の割合が効いてきます。

整備工場・車販店が今やること

  1. 自社が個人か法人か、課税期間はいつからいつまでかを確認し、2割特例を使える最後の課税期間を把握する
  2. 個人事業者は、令和9年分の基準期間にあたる令和7年分の課税売上高が1,000万円以下かを確認する
  3. 本則課税、簡易課税、3割特例の税額を実際の数字で試算する
  4. 簡易課税に移る場合は、問117の届出期限をカレンダーに入れておく
  5. 本則課税に移る場合は、仕入れのインボイスと帳簿の保存の体制を整える(経過措置の帳簿の記載方法)

本則課税に切り替えると、受け取った請求書の保管や、取引ごとの税区分の管理といった事務が増えます。整備システムや会計ソフトで、仕入れの税区分や経過措置の区分を持てるか、制度改正に合わせて更新されるかを確認しておくと、切り替えの年の負担が減ります。日本カーネットでは、整備システム・整備ソフト DREAM POWERを含め、申告方式の切り替えに合わせた整備システムの見直しについて無料相談を受け付けています。2割特例を含む負担軽減措置の一覧はトップページの特例と期限、税込1万円未満の仕入れの扱いはインボイスの少額特例をご覧ください。

よくある質問

インボイスの2割特例はいつ終了しますか?
令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間で終わります。個人事業者は令和8年分の申告が最後です。12月決算の法人は令和8年12月期が最後で、令和9年分以降は2割特例も3割特例も使えないと国税庁のリーフレットに示されています。
3割特例は誰が使えますか?
個人事業者のみです。要件は、個人事業者であること、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイスの登録を受けていることの三つで、令和9年分と令和10年分に使えます。
2割特例や3割特例を使うには届出が必要ですか?
届出は要りません。簡易課税制度のような事前の届出や継続適用の制限はなく、申告書に適用を受ける旨を付記すれば使えると国税庁Q&A問114と問114-2に書かれています。
2割特例のあと簡易課税にしたい場合、届出はいつまでですか?
2割特例や3割特例を使った課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出せば、その翌課税期間の初日の前日に出したものとみなされます。翌課税期間が令和8年9月30日以前に終わる場合は、その翌課税期間中が期限です(国税庁Q&A問117)。
法人の整備工場は3割特例を使えますか?
使えません。3割特例は個人事業者だけが対象です。法人は令和8年9月30日を含む事業年度を最後に2割特例も終わり、その後は本則課税か簡易課税で申告することになります。

出典・参考資料

記載内容は2026年10月6日時点で国税庁等の公表資料を確認したものです。個別の取引の税務判断を示すものではありません。実際の申告・経理処理は、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。

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