インボイス経過措置の計算ツール(80%・70%・50%・30%控除)

免税事業者や登録していない取引先から仕入れたときに、消費税のうちどれだけ控除できるかを計算するツールです。取引日を入れると、80%(2026年9月30日まで)・70%(2026年10月1日から)・50%・30%のどれに当たるかを自動で選びます。免税事業者の側から使えば、取引先の負担が変わらない請求額(値引きの目安)も出せます。下の説明では、計算の式と、整備工場・中古車販売店で迷いやすい点を国税庁のQ&Aにもとづいて整理しています。

経過措置の控除額を計算する

円
部品は引渡しの日、外注作業は作業が全部終わった日です。請求書の日付ではありません。
円1億円の上限にかかるかを確かめるときだけ入れてください。

国税と地方消費税を合わせた概算です。入力した金額はどこにも送信しません。

インボイス経過措置の計算方法(控除できる額の式)

経過措置で控除できる額は「支払った額(税込)×10/110×控除割合」で出します(税率10%の場合)。たとえば外注先の免税事業者に2026年10月20日に作業が終わった板金の外注代110,000円を払ったなら、仕入税額相当額は10,000円で、その70%の7,000円を控除できます。相手が登録事業者なら10,000円全額を控除できたので、差の3,000円が自社の負担増です。割合は請求書の日付ではなく課税仕入れの時期で決まり、外注のような役務は作業が全部終わった日、部品の購入は引渡しの日で判定します(国税庁Q&A問113-3)。

控除割合は国税庁Q&A問113(令和8年4月改訂)で次の4段階と決まっています。令和13年(2031年)10月1日以後は経過措置そのものが終わり、インボイスの無い仕入れは控除できなくなります。

期間控除できる割合税込110,000円の仕入れで控除できる額
令和5年(2023年)10月1日〜令和8年(2026年)9月30日80%8,000円
令和8年(2026年)10月1日〜令和10年(2028年)9月30日70%7,000円
令和10年(2028年)10月1日〜令和12年(2030年)9月30日50%5,000円
令和12年(2030年)10月1日〜令和13年(2031年)9月30日30%3,000円
令和13年(2031年)10月1日以後0%0円

実際の申告では、国税(7.8%)部分で計算してから地方消費税を出すため、1円単位では上の概算と合わないことがあります。経過措置の全体像はインボイス経過措置は2026年10月から70%にで、帳簿の書き方は経過措置の帳簿の記載方法で解説しています。

免税事業者の値引き目安の計算(取引先の負担が変わらない額)

免税事業者が取引先の負担を増やさないために請求額を下げる場合、目安は「いまの請求額×(1−10/110)÷(1−10/110×控除割合)」で出せます。いま税込110,000円で請求している外注先なら、80%の期間は約107,800円(約2.0%下げ)、70%の期間は約106,800円(約2.9%下げ)で、取引先の手取りが登録事業者と取引したときと同じになります。50%の期間は約104,800円、30%の期間は約102,800円です。控除割合が下がるほど差が広がるため、2026年10月の70%への切り替えで値引きの話が出やすくなっています。

この額は計算上の目安にすぎません。価格は取引する者どうしの話し合いで決まるもので、発注側が一方的に値下げを求めると、取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)や独占禁止法で問題になることがあります。免税事業者のまま取引を続けるか、登録して課税事業者になるかの考え方はインボイスと免税事業者からの仕入れにまとめています。

整備工場・中古車販売店で経過措置の計算が必要になる仕入れ

自動車業界で免税事業者からの仕入れになりやすいのは、次のような取引です。1件ずつは小さくても、年間で合わせると控除できない額がまとまった金額になります。

  • 個人で営む板金・塗装、ガラス、電装、陸送などの外注先への支払い
  • 個人の出張整備士・応援の整備士に払う作業代(雇用ではなく請負の場合)
  • 登録していない部品の個人業者やネット経由の仕入れ
  • 一般の個人から買った社用車や備品(販売用の中古車は古物商特例で別の扱い)

税込1万円未満の仕入れで、基準期間の課税売上高が1億円以下などの条件を満たす事業者は、インボイスが無くても全額を控除できる少額特例の対象になることがあります。経過措置の計算より先に、少額特例に当たらないかを確かめてください。

経過措置の計算例(9月と10月にまたがる外注・部品)

割合は請求書の日付ではなく課税仕入れの時期で決まるため、月末締めの請求書の中で80%と70%が混ざることがあります。

取引判定する日割合税込額控除できる額
免税事業者の板金外注(9月25日入庫・10月3日完了)作業が全部終わった10月3日70%88,000円5,600円
未登録の部品業者から部品(9月29日引渡し、10月請求)引渡しの9月29日80%33,000円2,400円
個人の出張整備士の作業代(10月10日完了)10月10日70%22,000円1,400円

同じ10月の請求書でも、9月中に引渡しを受けた部品は80%で計算します(国税庁Q&A問113-3)。1年分の保守料などを短期前払費用として支払ったときにまとめて計上する場合は、支払った時の割合でよいとされています(問113-4)。

インボイス経過措置の年1億円上限と計算ツールの注意

1つの免税事業者等から行った経過措置の対象になる仕入れが、年(法人は事業年度)で税込1億円を超えると、超えた部分にはこの経過措置を使えません。この1億円は令和8年(2026年)10月1日以後に始まる課税期間から適用され、それより前に始まった課税期間は税込10億円です(国税庁Q&A問113の注、令和8年度税制改正特集)。暦年の個人事業者や12月決算の法人は令和9年分(2027年1月1日に始まる課税期間)から1億円になります。ツールの「年間の仕入れ」に1億円を超える額を入れると注意を表示します。

決算期ごとに1億円の上限が効き始める時期はインボイス経過措置は2026年10月から70%にの記事で表にしています。

2割特例・簡易課税を使う事業者は計算の必要がありません

2割特例・3割特例・簡易課税で消費税を計算する事業者は、売上の税額から納税額を出すため、仕入れのインボイスの有無で納税額は変わりません。経過措置の計算が必要になるのは本則課税(原則課税)の事業者だけです。どの方法が有利かは2割特例・3割特例の比較計算ツールで比べられます。

よくある質問

インボイスの経過措置はいつまでですか?
令和13年(2031年)9月30日までです。令和8年(2026年)9月30日までが80%、令和8年10月1日から令和10年9月30日までが70%、令和12年9月30日までが50%、令和13年9月30日までが30%です(国税庁Q&A問113)。
経過措置の控除額はどう計算しますか?
税率10%なら、支払った額(税込)×10/110×控除割合です。税込110,000円の仕入れなら、70%の期間は7,000円、80%の期間は8,000円を控除できます。
80%と70%のどちらを使うかは何で決まりますか?
課税仕入れの時期で決まります。部品などの購入は引渡しの日、外注などの役務は作業が全部終わった日です。請求書の日付や支払日ではありません(国税庁Q&A問113-3)。
免税事業者はいくら値引きすれば取引先の負担が変わりませんか?
いまの請求額×(1−10/110)÷(1−10/110×控除割合)が目安です。70%の期間なら約2.9%、80%の期間なら約2.0%下げた額です。値引きは当事者の話し合いで決めるもので、一方的な値下げの要請は法律上の問題になることがあります。
このツールに入れた金額は保存されますか?
保存も送信もしません。計算はお使いのブラウザの中だけで行います。

出典・参考資料

記載内容は2026年10月26日時点で国税庁等の公表資料を確認したものです。個別の取引の税務判断を示すものではありません。実際の申告・経理処理は、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。