インボイスの少額特例は、基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者が、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスを保存しなくても、帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられる経過措置です。期間は令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までで、令和8年度の税制改正でも変わっていません。整備工場では部品や消耗品、工具、ガソリンなど1万円未満の細かい仕入れが多く、対象になる取引はかなりあります。この記事では、対象になる事業者、1万円未満かどうかを決める単位、月まとめで請求される取引の考え方、帳簿の付け方を、国税庁Q&A問111と問112の原文に沿って整理します。
インボイスの少額特例とは(帳簿のみで控除できる経過措置)
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために原則として帳簿とインボイスの両方を保存します。少額特例は、このうちインボイスの保存を省ける経過措置です。国税庁Q&A問111は次のように説明しています。
国税庁Q&A 問111 原文(抜粋)
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられています。
根拠は平成28年改正法附則53条の2と、改正令附則24条の2第1項です。国税庁の令和8年度税制改正特集に載っている「経過措置の適用期限一覧」でも、少額特例の期限は令和11年9月30日のままになっています。経過措置の控除割合が70%に下がった改正とは別の制度なので、混同しないようにしてください。
| 項目 | 内容(国税庁Q&A問111) |
|---|---|
| 対象になる事業者 | 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下 |
| 対象になる取引 | 国内で行う課税仕入れで、支払対価の額が税込1万円未満のもの |
| 期間 | 令和5年(2023年)10月1日〜令和11年(2029年)9月30日に行う課税仕入れ |
| 保存するもの | 一定の事項が記載された帳簿のみ(インボイスの保存は不要) |
| 相手方 | 適格請求書発行事業者以外からの仕入れでも対象 |
インボイス少額特例で押さえること
少額特例は、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者が、令和11年(2029年)9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスがなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられる措置です。1万円未満かどうかは1回の取引の合計額で判定し、商品1点ごとの金額や、月まとめ請求書の合計額では判定しません。相手が免税事業者でも対象になり、その場合は経過措置の70%にとどまらず全額を控除できます。帳簿に少額特例を使った旨を書く必要はありません。
少額特例の対象事業者(基準期間1億円以下・特定期間5千万円以下)
対象になるかどうかは、二つの基準のどちらかで判定します。一つ目は基準期間の課税売上高が1億円以下であることです。個人事業者の基準期間は、適用を受ける年の2年前の年です。二つ目は特定期間の課税売上高が5千万円以下であることです。どちらかを満たせば対象になります。
注意したいのは特定期間の判定です。国税庁Q&A問111の※3は、特定期間における課税売上高について、納税義務の判定の場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額によることはできないとしています。免税事業者かどうかの判定では給与の額で代えられる場面がありますが、少額特例の判定では使えません。
年商が数千万円規模の整備工場や中古車販売店であれば、多くは基準期間の課税売上高1億円以下の基準で対象になると考えられます。中古車の販売台数が多い店は、車両代金で課税売上高が膨らむため、基準期間の売上高を一度確かめておくと安心です。法定費用として預かった自賠責保険料や自動車重量税などを売上に混ぜて集計している場合、課税売上高を実際より大きく見積もってしまうことがあります。区分の考え方は法定費用と立替金のインボイスで説明しています。
少額特例の1万円未満の判定は1回の取引の合計額
1万円未満かどうかを決める単位について、国税庁Q&A問112は次のように答えています。
国税庁Q&A 問112 原文(抜粋)
「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。(注)月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位により判定することとはならないことにご留意ください。
同じ問の例では、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に買った場合、合計12,000円で1万円以上の取引になり対象外とされています。月額100,000円の清掃業務(稼働日数12日)も、1万円以上の取引で対象外です。問112は続けて、取引ごとに納品書や請求書の交付を受けるのが一般的なので、そうした書類の単位で判定することが考えられるとも述べています。同じ問には、5,000円の商品を3日、7,000円の商品を10日に別々に買ってそれぞれ請求・精算した場合は、それぞれ1万円未満の取引で対象になるという例もあります。判定の単位は1回の取引で、商品1点ごとでも1か月分の合計でもありません。
整備工場の部品、消耗品、工具、ガソリンで考える
次の表は、問112の考え方を整備工場でよくある仕入れに当てはめた例です。判定の考え方を示すためのもので、金額は仮のものです。取引の実態によって判断が変わることがあるので、迷う取引は顧問税理士に確認してください。
| 仕入れの例 | 1回の取引の金額(税込) | 判定の考え方 |
|---|---|---|
| 部品商からオイルフィルター1個を買う | 1,650円 | 1万円未満なので対象になりうる |
| 同じ日に同じ店でブレーキパッドとオイルをまとめて買う | 8,800円+3,300円=12,100円 | 同時の購入は合計で見るので1万円以上で対象外 |
| ホームセンターでウエスとパーツクリーナーを買う | 4,400円 | 1万円未満なので対象になりうる |
| 工具店でトルクレンチを1本買う | 16,500円 | 1万円以上で対象外。インボイスを保存する |
| 社用の積載車にガソリンを1回給油する | 7,700円 | 1回の給油が1万円未満なら対象になりうる |
| 月額の工場清掃(月に複数回の作業) | 月額55,000円 | 問112の清掃の例と同じく、月額の契約は1万円以上の取引になる |
表のとおり、同じ店で同じ日にまとめて買うと、1点ずつは安くても合計で1万円以上になり、少額特例の対象から外れます。逆に、日を分けて買った部品は、それぞれの回の金額で判定します。ただ、少額特例の対象にするために、わざと1回の取引を分けるような買い方は避けるべきです。
月まとめ請求の扱い(部品商・ガソリンスタンドの掛け払い)
整備工場では、部品商やガソリンスタンドと掛けで取引し、月末に1か月分をまとめた請求書を受け取ることがよくあります。問112の(注)は、月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位で判定するのではないと明記しています。この文言から読むと、月まとめの請求書の合計が1万円以上でも、その中の1回ごとの取引がそれぞれ1万円未満であれば、その取引は少額特例の対象になりうると考えられます。
たとえば、ある部品商から10月中に4回、それぞれ税込6,600円、4,400円、8,800円、15,400円の部品を仕入れ、月末に合計35,200円の請求書が届いたとします。1回ごとに見ると、15,400円の取引だけが1万円以上で、残りの3回は1万円未満です。少額特例を使う場合は、帳簿に1回ごとの取引を記録しておく必要があります。月まとめの合計額だけを1行で帳簿に書くと、1回ごとの金額が分からず、判定ができません。
相手が登録事業者で、月まとめの請求書がインボイスの記載事項を満たしている場合は、そのインボイスを保存すれば少額特例に頼らずに控除できます。少額特例は、インボイスが手元にない、あるいは相手が登録していない場合に役立つ制度と考えると整理しやすくなります。
少額特例を適用するときの帳簿の付け方
少額特例で求められるのは、一定の事項を記載した帳簿の保存です。国税庁Q&A問111の※4は、少額特例の適用に当たって、帳簿に「経過措置(少額特例)の適用がある旨」を記載する必要はないとしています。通常の帳簿と同じように、相手方の氏名または名称、取引の年月日、資産または役務の内容、支払対価の額を書いておけば足ります。
ここが免税事業者からの仕入れに使う経過措置(令和8年10月1日から70%控除)との違いです。経過措置では、帳簿に経過措置の適用を受ける旨を書く必要があります(経過措置の帳簿の記載方法)。一方、少額特例は相手方の登録の有無を問いません。問111の(注)2は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、支払対価の額が税込1万円未満であれば少額特例の対象になるとしています。
つまり、対象事業者が免税事業者の外注先に税込8,800円の作業を頼んだ場合、経過措置で70%を控除する方法のほかに、少額特例で帳簿のみの保存により控除する道があります。免税事業者との取引全体の考え方は取引先・外注先が免税事業者のとき、経過措置の割合と期間はインボイス経過措置の4段階にまとめています。
売手が振込手数料を負担する取引でも、少額特例が関係します。国税庁Q&A問29の(注)は、振込手数料の処理について少額特例を案内しています。振込手数料の扱い全体は振込手数料と返還インボイスをご覧ください。
整備工場・車販店が今やること
- 自社の基準期間の課税売上高が1億円以下か、または特定期間の課税売上高が5千万円以下かを確認する
- 部品、消耗品、工具、燃料などの仕入れのうち、インボイスを受け取れていない税込1万円未満の取引を洗い出す
- 月まとめで請求が来る取引先について、1回ごとの取引を帳簿に記録できているかを確認する
- 免税事業者からの1万円未満の仕入れは、経過措置ではなく少額特例で処理できないかを顧問税理士と確認する
- 令和11年(2029年)9月30日の期限後に備え、少額の仕入れ先がインボイスを出せるかを把握しておく
帳簿を整備システムや会計ソフトで付けている場合は、仕入伝票を1回の取引ごとに登録できるか、月まとめの請求書を明細ごとに分けて取り込めるかを確かめておくと、少額特例の判定がしやすくなります。日本カーネットでは、整備システム・整備ソフト DREAM POWERを含め、インボイスに合わせた整備システムの見直しについて無料相談を受け付けています。ほかに使える負担軽減措置はトップページの特例と期限の一覧でまとめて確認できます。
よくある質問
- インボイスの少額特例とは何ですか?
- 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者が、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスがなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられる経過措置です。国税庁Q&A問111で説明されています。
- 少額特例はいつまで使えますか?
- 令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までに行う課税仕入れが対象です。令和8年度の税制改正でも期限は変わっていません。
- 1万円未満は商品1点ごとに判定しますか?
- 1回の取引の合計額(税込)で判定します。5,000円と7,000円の商品を同時に買えば12,000円の取引になり対象外です。月まとめ請求書の合計額で判定するものでもないと国税庁Q&A問112に書かれています。
- 免税事業者からの仕入れにも使えますか?
- 使えます。適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れでも、税込1万円未満なら少額特例の対象になると国税庁Q&A問111の(注)2が説明しています。
- 帳簿に少額特例を使ったと書く必要はありますか?
- 必要ありません。国税庁Q&A問111の※4で、帳簿に少額特例の適用がある旨を記載する必要はないとされています。相手方、年月日、内容、金額など通常の事項を書いておきます。
出典・参考資料
- 国税庁 インボイスQ&A 問111・問112(令和8年5月改訂版 第Ⅳ章4)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-14.pdf - 国税庁 インボイスQ&A 問29(令和8年5月改訂版 一括PDF)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf - 国税庁 インボイス制度 令和8年度税制改正特集(経過措置の適用期限一覧)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026004-099-01-2.pdf - 国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(目次)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
記載内容は2026年10月6日時点で国税庁等の公表資料を確認したものです。個別の取引の税務判断を示すものではありません。実際の申告・経理処理は、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。
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