インボイス経過措置は2026年10月から70%に|4段階の期間と1億円上限

免税事業者など、インボイス(適格請求書)を出さない相手からの仕入れについて仕入税額の一部を控除できる経過措置は、令和8年(2026年)10月1日から控除できる割合が80%から70%に下がりました。令和8年度の税制改正で適用期限が2年延び、70%、50%、30%と段階を踏んで縮む形に変わっています。あわせて、1つの仕入先あたりの上限額が税込10億円から1億円に下がります。この記事では、4段階の割合と期間、1億円の上限がいつの課税期間から効くか、9月と10月にまたがる取引でどちらの割合を使うかを国税庁のQ&Aで確認し、整備工場や中古車販売店でこの経過措置が関わる仕入れと、影響額の計算例を整理します。

インボイスの経過措置(8割控除から7・5・3割控除へ)とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)のもとでは、仕入税額控除を受けるには原則としてインボイスの保存が要ります。免税事業者、登録していない課税事業者、一般の消費者から仕入れた場合はインボイスが出てこないため、本来はその仕入れに含まれる消費税を控除できません。制度が始まった時点で急に負担が増えないよう、仕入税額相当額の一定割合を控除できるとしたのがこの経過措置です。国税庁のQ&Aでは問113で扱われ、根拠は平成28年改正法附則52条と53条です。

当初の予定は、令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までが80%、その後の3年間が50%で、令和11年(2029年)9月30日に終わるというものでした。国税庁のリーフレットにも「改正前 50%(3年)」と図示されています。令和8年度改正でこの期限が2年延長され、割合の刻みも細かくなりました。財務省の法律案要綱の一覧によると、改正法の成立と公布はいずれも令和8年(2026年)3月31日です。

期間控除できる割合期間の長さ
令和5年(2023年)10月1日〜令和8年(2026年)9月30日仕入税額相当額の80%3年
令和8年(2026年)10月1日〜令和10年(2028年)9月30日仕入税額相当額の70%2年
令和10年(2028年)10月1日〜令和12年(2030年)9月30日仕入税額相当額の50%2年
令和12年(2030年)10月1日〜令和13年(2031年)9月30日仕入税額相当額の30%1年

表の期間と割合は、国税庁Q&A問113(令和8年4月改訂)の記載と、財務省の法律案要綱、国税庁リーフレットの三つで一致しています。国税庁の改正特集では、70%以降の三段階をまとめて「7・5・3割控除」と呼んでいます。

インボイス経過措置の2026年10月の変更

令和8年(2026年)10月1日以後に行った免税事業者等からの課税仕入れは、仕入税額相当額の70%しか控除できません。それまでの80%から10ポイント下がり、令和10年(2028年)10月1日からは50%、令和12年(2030年)10月1日からは30%になり、令和13年(2031年)9月30日で経過措置が終わります。さらに、令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、1つの免税事業者等からの課税仕入れが年(事業年度)で税込1億円を超えると、超えた部分にはこの経過措置を使えません。割合は取引の時期で、上限額は課税期間の開始日で決まる点が、混同しやすいところです。

ネット上には「80%の次は50%」と説明した記事がまだ残っています。これは令和8年度改正の前の内容です。2026年10月以後の仕入れは70%で計算します。

インボイス経過措置の1億円上限(1つの仕入先あたりの上限額)

経過措置には、1つの仕入先から受けられる額に上限があります。国税庁Q&A問113の(注)は、令和6年(2024年)10月1日以後に開始する課税期間について、一の免税事業者等から行う経過措置の対象となる課税仕入れの合計額が、その年またはその事業年度で一定の金額を超える場合、その超えた部分には経過措置を適用できないとしています。

課税期間の開始日1つの仕入先あたりの上限(税込)
令和6年(2024年)9月30日以前に開始上限の定めなし(上限は令和6年10月1日以後開始の課税期間から)
令和6年(2024年)10月1日〜令和8年(2026年)9月30日に開始10億円
令和8年(2026年)10月1日以後に開始1億円

ここで見るのは課税期間の開始日です。取引の日ではありません。条文の文言どおりに読むと、決算期によって1億円の上限が効き始める時期がずれます。以下は「開始する課税期間」という文言からの読み取りで、国税庁Q&Aに具体例として載っているものではありません。

事業者の例令和8年(2026年)10月時点の課税期間1億円の上限が効き始める課税期間
個人事業者(暦年)令和8年1月1日開始(上限10億円)令和9年(2027年)1月1日開始の令和9年分から
12月決算の法人令和8年1月1日開始(上限10億円)令和9年(2027年)1月1日開始の事業年度から
3月決算の法人令和8年4月1日開始(上限10億円)令和9年(2027年)4月1日開始の事業年度から
9月決算の法人令和8年10月1日開始令和8年(2026年)10月1日開始の事業年度から

整備工場や中古車販売店で、1つの免税事業者から年に1億円を超える仕入れをする場面は多くないと思われます。ただ、法人の買取店が同じ個人や同じ免税事業者から継続して仕入れる場合などは、念のため仕入先ごとの年間合計を確認しておくと安心です。なお、販売用の中古車を消費者や免税事業者から買い取る場合は、この経過措置ではなく古物商等特例で帳簿のみの保存により控除する扱いが用意されています。詳しくは古物商特例とインボイス(中古車の下取り・買取)で整理しています。

70%と80%の判定は課税仕入れの時期(9月と10月にまたがる取引)

9月に始まって10月に終わった外注や、9月に納品されて10月に請求が来た部品は、80%と70%のどちらで計算するのか。国税庁Q&A問113-3(令和8年4月追加)は、使う割合は課税仕入れの時期で判断すると答えています。

国税庁Q&A 問113-3(要旨と原文)

本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断することとなります。役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は、原則として、その約した役務の全部が完了した日になります。商品の仕入れ(資産の譲受け)の場合の課税仕入れの時期は、原則として、その引渡しのあった日となります。

同じ問では、令和8年9月21日から10月20日までの役務で10月20日に完了したものは70%、商品は9月30日までに引渡しを受けた分が80%、10月1日以後の分が70%という例が示されています。請求書の日付や支払日で決まるわけではない点に気をつけてください。

整備工場・車販店での取引の例課税仕入れの時期(原則)使う割合
個人の板金職人に9月25日に出し、10月3日に仕上がった塗装外注役務が全部完了した10月3日70%
9月28日に納品された中古部品で、請求書は10月末締め引渡しを受けた9月28日80%
9月30日に引き取り、10月2日に届けた個人ドライバーの陸送陸送が完了した10月2日70%
10月1日以後に届いた消耗品(同じ免税事業者から)引渡しの日70%

表は問113-3の原則を自動車の取引に当てはめた例です。役務の完了日や引渡しの日がはっきりしない取引は、作業報告書や納品書で日付を確認できるようにしておきます。また、問113-4(令和8年4月追加)は短期前払費用の例として、令和8年3月期の申告で1年分の保守料金の全額を80%で処理して差し支えないとしています。自社の前払費用が同じ扱いになるかは、設例の前提と照らして顧問税理士に確認してください。

整備工場・中古車販売店でインボイス経過措置が関係する仕入れ

経過措置が関わるのは、インボイスを受け取れない相手からの課税仕入れです。自動車の業界では、次のような場面で出てきます。

  • 個人で営む板金職人、塗装職人、電装の職人が登録していない場合の外注費が当たります。
  • 個人ドライバーや小規模の業者に頼む陸送、引取り、納車の代行も、相手が未登録なら対象です。
  • 個人や免税事業者から、タイヤ、ホイール、工具、自社で使う部品を買う場面があります。
  • 免税事業者に出張洗車、コーティング、清掃などの作業を頼む場合も同じです。
  • 個人から社用車や代車を自社で使う目的で買う場合も、経過措置の側で扱います。国税庁Q&A問106-2は、自ら使用する物品の仕入れを古物商等特例と分けて説明しています。

もう一つ見落としやすいのが、登録している事業者から来た請求書に登録番号が書かれていない場合です。国税庁Q&A問113-2(令和6年4月追加)は、経過措置の適用は相手方が適格請求書発行事業者以外の者である場合に限らず、登録番号のない請求書等でも区分記載請求書等の記載事項を満たしたものを保存していれば、一律に経過措置の適用を受けると説明しています。番号の書き漏れがあった請求書は、相手に直してもらうか、経過措置で処理するかを選ぶことになります。取引先の登録状況の調べ方はインボイスの登録番号の確認方法、外注先が免税事業者だったときの考え方は取引先・外注先が免税事業者のときにまとめています。

逆に、経過措置を使わずに済む仕入れもあります。税込1万円未満の課税仕入れは、基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者なら、相手がインボイスを出さなくても帳簿の保存だけで全額を控除できる少額特例の対象です。判定の方法はインボイスの少額特例で説明しています。販売用の中古車を古物商として買い取る場合は、前の節で触れた古物商等特例の対象になります。

インボイス経過措置の影響額の計算例(70%になると何円増えるか)

70%への引下げでどれくらい納税額が増えるのかを、仮の数字で計算してみます。次の例は説明のための計算例で、実在の工場の数字ではありません。消費税と地方消費税を合わせた10%で概算しており、実際の申告では国税分と地方税分を分けて計算します。

前提:本則課税(一般課税)の整備工場が、登録していない個人の板金職人に毎月税込33万円の外注を出している。年間の外注費は税込396万円で、そこに含まれる消費税相当額は396万円×10/110=36万円になります。

控除割合控除できる額(年)控除できない額(年)80%のときとの差
80%(令和8年9月30日まで)28万8,000円7万2,000円なし
70%(令和8年10月1日から)25万2,000円10万8,000円3万6,000円の負担増
50%(令和10年10月1日から)18万円18万円10万8,000円の負担増
30%(令和12年10月1日から)10万8,000円25万2,000円18万円の負担増
経過措置の終了後(令和13年10月1日から)0円36万円28万8,000円の負担増

この例では、70%への引下げによる負担増は年3万6,000円です。外注の額が大きい工場や、免税の外注先が複数ある工場では、その分だけ増えます。50%、30%と下がるにつれて差が広がるため、外注先が登録するかどうか、価格をどう決めるかを話し合う場面が出てきます。話し合いの進め方は相手との関係もあるので、一方的な値下げの要請にならないよう慎重に進めてください。

なお、この影響が出るのは、仕入れごとに税額を積み上げて控除する本則課税の事業者です。2割特例や3割特例は売上の税額に一定の割合を掛けて控除額を決める仕組みなので、仕入先がインボイスを出すかどうかは控除額に影響しません。簡易課税も売上の税額から控除額を計算する方式です。自社がどの計算方式かはインボイスの2割特例と3割特例で確認できます。

整備工場・車販店が今やること

  1. 仕入先と外注先を一覧にし、登録番号の有無を確認する。登録していない先には印を付けておく
  2. 9月末から10月初めにまたがった外注や納品について、作業の完了日と引渡しの日を確かめ、80%と70%に振り分ける
  3. 帳簿に経過措置の適用を受ける旨を書き分ける(書き方は経過措置の帳簿の記載方法)
  4. 1つの免税事業者からの仕入れが年に1億円に近い場合は、自社の課税期間の開始日から上限が効く時期を確認する
  5. 税込1万円未満の仕入れは少額特例、販売用の中古車は古物商等特例で処理できないかを確認する
  6. 自社が本則課税か、簡易課税か、2割特例・3割特例かを確認し、経過措置の影響を受けるかどうかを把握する

帳簿付けを整備システムや会計ソフトで行っている場合は、80%と70%を別の税区分として持てるか、10月1日を境に区分を切り替えられるか、今後の50%、30%への改正にも追従するかを確認しておくと、毎年の手直しが減ります。日本カーネットでは、整備システム・整備ソフト DREAM POWERを含め、インボイス対応の整備システムの見直しについて無料相談を受け付けています。制度改正の全体像はトップページの改正の解説、使える特例の一覧は負担軽減措置と期限をご覧ください。請求書の様式そのものは姉妹サイトの整備・車検の請求書テンプレートで扱っています。

よくある質問

インボイスの経過措置は2026年10月からどう変わりましたか?
令和8年(2026年)10月1日以後に行った免税事業者等からの課税仕入れは、仕入税額相当額の80%から70%に控除割合が下がりました。その後は令和10年10月1日から50%、令和12年10月1日から30%となり、令和13年9月30日で終了すると国税庁Q&A問113に書かれています。
80%と70%のどちらを使うかは請求書の日付で決まりますか?
課税仕入れの時期で判断します。役務は原則として全部が完了した日、商品は原則として引渡しを受けた日です。9月に納品され10月に請求された部品は、引渡しが9月なら80%で計算すると、国税庁Q&A問113-3から読み取れます。
1億円の上限はいつから適用されますか?
令和8年(2026年)10月1日以後に開始する課税期間からです。個人事業者や12月決算の法人は、令和9年1月1日開始の課税期間から1億円になると読めます。それより前に開始した課税期間は10億円です。国税庁Q&A問113(注)の文言からの読み取りで、Q&Aに具体例は載っていません。
登録事業者の請求書に登録番号が無いときはどうなりますか?
区分記載請求書等の記載事項を満たしていれば、経過措置の対象として扱われると国税庁Q&A問113-2が説明しています。全額を控除したい場合は、相手に番号を記載した請求書を出し直してもらいます。
2割特例や簡易課税でも経過措置の影響はありますか?
2割特例と3割特例は売上の税額に一定割合を掛けて控除額を決めるため、仕入先がインボイスを出すかどうかは控除額に影響しません。簡易課税も売上の税額から控除額を計算する方式です。影響を受けるのは本則課税の事業者です。

出典・参考資料

記載内容は2026年10月6日時点で国税庁等の公表資料を確認したものです。個別の取引の税務判断を示すものではありません。実際の申告・経理処理は、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。

インボイス対応の整備システムを相談する

2026年10月からの控除割合70%への切り替えのように、制度の改正は続きます。いま使っている整備システム・整備ソフトで適格請求書や経過措置の帳簿記載に対応できるか、日本カーネットの担当者が無料でご相談に応じます。

無料相談・資料請求

お電話:03-5256-7877平日 9:00〜12:00・13:00〜18:00